転売者の中には有名アーティストのライブチケットを高値で売る人も存在します。しかしそういった転売行為は嫌われており、各ライブを運営している団体がどうにかして転売者を撲滅しようと躍起になっています。しかし、ここで疑問に思うのは、転売は果たしてバレてしまうのかという点です。そこでこの記事では、チケット流通センターで転売した場合バレるのかどうなのかを紹介しています。
チケット流通センターで転売するとバレるって本当?
チケット流通センターで行うチケットの譲渡は、チケット不正転売禁止法に基づいた譲渡なので、バレる以前に正攻法で取引されているチケットとして認められています。ただし、チケット不正転売禁止法が適用されるのは主催者側が許可している場合のみなので、無許可でチケットを譲渡しようとした場合、転売が主催者側にバレることでそのチケットは使えなくなります。
したがって、チケット流通センターでチケットを買うときは該当のチケットが譲渡されても使えるかどうかを確かめてからにしましょう。
転売して違法になる事例を確認しておこう
令和元年に施工されたチケット不正転売禁止法では、主催者の同意を得ることなくチケットを定価以上で他の人に譲渡した場合、懲役1年以下の実刑か100万円以下の罰金に科されるとあります。そのため、チケット不正転売禁止法に基づいたチケット流通センターで取引しても、主催者側の同意を得ていないなら違法行為です。
また、チケット流通センターに限らず、チケジャムや販売元のチケットを転売目的で購入することも禁止されています。そのため現在の日本の法律では、どうやってもチケット転売で稼ぎを得ることは不可能になっています。
なぜ違法転売はバレるの?
違法転売を防ぐために、一部のライブチケットでは購入する際にマイナンバーカードを利用するようにしています。登録したマイナンバーとは別の人が持っているチケットは、転売で入手したものとバレるので、会場への入場を断るようにしています。
したがって、転売で入手したチケットを持っていてもイベント会場に入場できないなら、転売者から買う意味もないのでチケットが転売されることも無くなるわけです。既にチケットの購入情報とマイナンバーを比較して、違法チケットを判別できるシステムが株式会社チケミーによって開発されています。
実際の事例から転売がバレる仕組みを解明してみよう
一番転売防止に力を入れているのが、モーニング娘。やAKBグループなどのアイドル達が所属している事務所だと言われています。例えばAKBグループの場合、マイナンバーカードを提示する際に転売が簡単にバレるようになるなどの理由から、マイナンバー通知カードは受け付けないというルールがあります。
マイナンバー通知カードとは紙で出来たマイナンバーカード作成を促す通知書のようなものです。この通知カードを本人確認書類の対象にしてしまうと、道端に落ちていたカードを利用して、チケット流通センターで転売する人が出てきてしまいます。したがって、AKBグループのライブ会場に入場するには、顔写真付きのマイナンバーカードが必要です。
モーニング娘。の事例から見た転売チケット対策について
モーニング娘。のライブ会場に入るには、チケットを購入したハロプロ会員の会員証と顔写真付きの本人確認書類が必要です。これらは全て顔写真が必要なものになっている上に、複製が非常に難しいので転売が簡単にバレるようになっています。
また、ハロプロ会員証はライブ当日までに有効期限が残っているものでないと使えません。したがって、違法に複製してチケット流通センター などで、譲渡や転売した場合はすぐにバレる仕組みになっています。
まとめ
令和元年に施行されたチケット不正転売禁止法は、高額転売を防止できるような仕組みになっており、本人確認書類の提示を促すことでさらに簡単に転売がバレるようになっています。そのため、皆さんも転売者やチケット流通センターから高いチケットを購入する必要はありません。仮に買ってもライブ会場に入れないといった事態になりかねないので、必ずチケットはライブ運営側が提示した正規の方法で購入してください。